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高額療養費制度は素晴らしい!でも完璧ではない…。医療費の備えは未来の自分への贈り物。

 

先日も個別相談で、「医療機関での自己負担分の支払いが高額になっても、高額療養費があるから、自分で生命保険に加入しなくても良いですよね?」と、ちょくちょく聞かれます。ちょっと待ってください。確かに高額療養費は素晴らしい制度です。私も手術・入院して高額療養費申請をして利用し実感しました。ですが、すべての入院費用をカバーできませんでした。高額療養費制度は万全な制度ではありません。医療費に対する不安を全く無しにできる制度ではありませんから。今回は、高額療養費制度についてお伝えします。

 

「高額療養費制度とは」

 

病気などで病院に入院(長期)することになったり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担額が高額になります。その時、家計の負担を軽減できるように、一定の金額を超えた部分のお金が戻ってくるという仕組みが高額療養費制度です。同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、後で払い戻される制度です。現在は事前に健康保険事務所に申請すれば、「認定証」がもらえます。この認定証があれば病院窓口でお金を支払わなくてもよいのです。

 

被保険者、被扶養者ともに、同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢および所得に応じて下記の計算式により算出されます。

 

 

例えば、所得300万円の人が医療費で100万円かかり、窓口で30万円支払ったとします。その後、高額療養費としていくら戻るかというと…。(自己負担額)8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円

(高額療養費)30万円-8万7430円=21万2570円→21万2570円戻ります。すごくトクした気持ちになります。ですが、8万7430円は自分で払わないといけないお金です。

さらに、高額療養費は同じ世帯で複数の人が同じ月に病気やけがをして医療機関を受診した場合、1人で複数の医療機関で受診した場合、1つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。その合算した額が自己負担限度額を超えた際に、超えた額が払い戻されます。さらに、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額がさらに引き下げられます。よく考えてある、国民に優しい制度だと思います。ただし、高額療養費制度が使えない・対象とならない部分もあります。

 

 

 

*高額療養費制度が使えない・対象は。

 

(1)  同じ月なら複数の医療機関など合算できるが、各21,000円以上の自己負担額を支払った場合。(2)入院中の食費や居住費、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」は、高額療養費の対象ではない。(3)高額療養費は暦月単位で計算されるため、月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできない。(4)世帯合算できるが、同じ健康保険に加入していること。そして、それぞれが各医療機関で自己負担額21,000円以上支払った場合のみ。*1つの医療機関で21,000円以上払っていないと対象にならないという前提があるのが要注意です。

 

高額療養費制度は、医療費が高額になった時に援助してくれる制度です。ですから、少額の医療費は自己負担=自分でお金を支払うことになります。この部分をどのように準備をするかが問題です。皆さんが思いつくのが、生命保険・医療保険だと思います。確かに、もしなんかあった時、助かるのが保険です。でも、幸い健康だったらあまり使うことのないのが保険です。ですので、保険ばかりで医療費を準備するのではなく、貯金で備えておくことをおすすめします。「医療費用の通帳」を作成して、毎月積み立てておく。将来・老後に健康だったら、自分の楽しみ・やりたいことに使える費用になりますから。保険は、必要最低限の保障に入っておくことをおすすめします。日本は公的保障が充実している国です。制度を上手に活用しましょう。ですが、少子高齢化の影響で将来、公的保障が変わるかもしれないので、損のないように自助努力をしないといけないです。資産形成の基本!貯蓄も忘れずに。

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美風 詩織

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